ここでは代表的なLED交換に伴う補助金情報を掲載します。
自治体ごとに補助金制度を設けている場合もありますので、詳しくはLEDプロフェッショナルまでお問い合わせ下さい。
青色申告書を提出する法人又は個人が、グリーン投資減税対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用できます。
(1)中小企業者に限り、基準取得価額(計算基礎となる価額)の7%相当額の税額控除。
ただし、その税額控除額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合にはその20%相当額が限度となります
(2)普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却。
平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において特別償却ができます。
平成23年6月30日から平成26年3月31日まで
補助制度の申請にはLED照明の他、いくつかの省エネ設備の導入が必要です。
詳しくはグリーン投資減税対象設備一覧の別表3をご参照下さい。
グリーン投資減税 http://enecho-shoeneho.jp/green/green-list.html
(エネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
この制度は新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得して、その取得した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
(1) 特別償却
青色申告書を提出する法人
特別償却限度額はそのエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の30%相当額です。
(2) 税額控除
中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出する法人
税額控除限度額は基準取得価額の7%相当額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。
(注)中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
平成4年4月1日〜平成24年3月31日
補助制度の申請にはLED照明の他、いくつかの省エネ設備の導入が必要です。
詳しくはエネ革税制対象設備一覧の別表5をご参照下さい。
省エネ法AtoZ http://www.enecho-shoeneho.jp/#support/enekaku-setubi.html
家庭、業務、運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的として、一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、リース料総額の3%を補助する補助金制度がご利用頂けます。
対象リース先は家庭(個人)、個人事業主、中小企業、又は中堅企業であること。
※中小企業:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。
中堅企業:資本金の額又は出資の総額が3億円超、10億円未満の会社法上の会社。
医療法人等で従業員の数が300人以下のもの。
政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。
平成23年6月15日〜平成24年3月2日
地域別に補助金の有無が異なります。
詳しくは以下サイトよりご参照下さい。
※都道府県別にお調べいただけます。